平成15年
      秋の交通安全運動
      千葉県実施要綱
      スローガン
      〜スタートは ベルトのカチャリ 聞いてから 〜
      期 間
      平成15年9月21日(日)〜9月30日(火)
      主 唱
      千葉県交通安全対策推進委員会
      平成15年  秋の全国交通安全運動千葉県実施要綱
                              平成15年8月7日
                              千葉県交通安全対策推進委員会決定
      第1 目的
        この運動は、秋の行楽シーズンによる交通量の増加等に伴い、
      事故の多発が予想されることから、県民一人ひとりが、交通ルールの厳守と正しい交通マ
      ナーの実践することにより、交通事故防止の徹底を図ることを目的に実施する。
       
      第2 期間
      平成15年9月21日(日)から9月30日(火)まで
      第3 主 唱
      千葉県交通安全対策推進委員会
      第4 運動のスローガン
      〜スタートは ベルトのカチャリ 聞いてから〜
      第5 運動の重点目標
      1 シートベルトとチャイルドシートの着用の徹底
         シートベルト等の着用の必要性と着用効果に関する正しい理解を促進し
         交通事故発生時における被害の防止・軽減を図る。
      2 高齢者の交通事故防止、特に薄暮時における歩行者の事故防止
         高齢者自身の交通安全意識の高揚を促進するとともに、運転者その他の
         交通参加者の高齢者に対する保護意識を醸成することにより、高齢者の交通
         事故を防止する。
      3 飲酒運転の追放
         飲酒運転は、重大な事故を引き起こす要因であり、絶対にしてはならない。
         家庭・職場で飲酒運転を「しない・させない」ことを徹底し、飲酒運転を追放する。
      第6 運動の重点目標に対する推進事項
      1 シートベルトとチャイルドシートの着用の徹底
       【運転者は・・・】
        シートベルトやチャイルドシートの着用を確認してからエンジンを始動す
        るよう習慣づける。
        同乗者に対しても着用させる。
        チャイルドシートは、確実に取りつける。
       【家庭では・・・】
        車で出かける時は、シートベルトやチャイルドシートを着用を確認
        しあう。
        体格に合ったチャイルヂシートを使用する。
       【職場では、学校では・・・】
        シートベルト着用の徹底を呼びかける。
      2 高齢者の交通事故防止、特に薄暮時における歩行者の事故防止
       【運転者は・・・】
        高齢者の道路横断に対しては、状況に応じて止まったりスピードを落とす
        など、思いやりをもって対応する。
        薄暮時には、車両の前照灯を早めに点灯する。
      【家庭では・・・】
        歩行者や自転車利用には、自動車に充分注意するよう話する。
        特に、夜間の外出時には、反射材を活用を促す。
      【高齢者は・・・】
        自らの身体能力を正しく理解し、無理な横断等はしないようにする。
        歩行時や自転車利用時には、反射材を活用する。
      3 飲酒運転の追放
      【運転者は・・・】
        お酒を飲むことが予定されているときは、車で出かけない。
        車を運転しなければいけないときは、お酒を断る。
      【家庭では・・・】
        家族に飲酒運転をさせない。
        車で来たお客には、お酒を出さない。
      【職場では・・・】
        飲酒運転を「しない・させない」取り組みを徹底する。
        特に飲酒を伴う会合などでは、飲酒運転の禁止を徹底する。
      【飲食店等では・・・】
        車で来たお客が、飲酒運転しないよう確認する等、その防止に努める。
      第7 運動の推進方法
      1 県・県警・教育庁・市町村及び交通安全推進団体は、互いに連携を密にし、
        それぞれの役割に応じた具体的な実施計画を早期に策定し、効果的な実践
        活動を展開する。
      2 県及び市町村は、県民の自主的な活動との連携にも配慮し、県民と一体となった
        交通安全運動を展開する。
      3 千葉県交通安全対策推進委員会を構成する各機関・団体(1を除く)は、それ
        ぞれの役割に応じた具体的な実施計画を早期に策定し、効果的な実践活動を実施する。
      4 企業・団体及び県民が自ら進んで交通安全活動に取り組めるよう、県・県警・教
        育庁・市町村及び交通推進団体は、交通安全の施策に関する情報等を提供する。