平成15年
春の交通安全運動
千葉県実施要網
 
スローガン
〜ルール無視 子供は見てます 真似します〜
 
 
 

 
 

期間
平成15年5月11日(日)〜5月20日(火)
主唱
千葉県交通安全対策推進委員会
 
平成15年 春の全国交通安全運動千葉県実施要網
平成15年3月20日
千葉県交通安全対策推進委員会決定
 
 
第1 目的
 この運動は、春の行楽シーズンにちなみ交通量の増加等に伴い,事故の多発が予想されることから,県民一人ひとりが、交通ルールの遵守と正しい交通マナーを実践することにより、交通事故防止の徹底を図ることを目的に実施する。 
第2 期間
平成15年5月11日()〜平成15年5月20日(火)まで
第3 主唱
千葉県交通安全対策推進委員会 
第4 運動スローガン
〜ルール無視 子供は見てます 真似します〜 
第5 運動の重点と目標
  1 子供と高齢者の歩行中、自転車乗用中の交通事故防止
     子供の進入学期及び新学期であり,また高齢者の死亡事故が増加し
      ていることから,子供と高齢者自身の交通安全意識の高揚を促進する
    とともに,運転者その他の交通参加者に対して、子供と高齢者への保
    護意識を注意喚起し、子供と高齢者の交通事故を防止する。
  2 飲酒運転の追放
       飲酒運転は重大な事故を引き起こす要因であり、また,飲酒運転によ
      る事故が後を立たない現状に鑑み、特に運転者に対し交通安全意識の高
    揚を促進するとともに,職場・家庭・飲食店等での取り組みを促し,飲
    酒運転を追放する。
  3 シートベルトとチャイルドシートの着用の徹底
       本県の自動車乗車中の交通死亡事故に占めるシートベルト非着用者の
    割合は75パーセントを超えており,なかにはシートベルトを着用して
    いた場合、死に至らないですんだケースもあることから、シートベルト
    とチャイルドシートの着用の徹底を求める。
第6 運動の重点目標に対する推進事項
   1 子供と高齢者の歩行中,自転車乗用中の交通事故防止
    【運転者は・・・】
      通学路・スクールゾーン等では,スピードをよりいっそう控えめ
      にする。
      高齢者の道路横断等に対しては、思いやりを持って対応する。
    【学校・PTA等は・・・】
      通学()時間帯の街頭指導活動を徹底する。
      交通安全についての教育・指導を実施する。
    【家庭では・・・】
      道路横断の際は、車に十分注意するよう話をする。
    子供の模範となるよう,交通ルールーを守た行動をとる。
      歩行時,自転車利用時には、反射材を活用する。
    【高齢者は・・・】
      自らの運動能力を正しく理解し,無理な横断等はしないようにする。
      歩行時、自転車利用時には,反射材を活用する。
  2 飲酒運転の追放
    【運転者は・・・】
      お酒を飲むことが予定されているときは,車で出かけない。
      車を運転しなければいけないときは,お酒を断る。
      翌日の運転に支障があるような飲酒はしない。
    【家庭では・・・】
      お酒を飲むことが予想されるときには、車で出かけないよう注意する。
      前日のお酒の影響が残っている時は、車で出かけないよう注意する。
      車で来たお客には,お酒を出さない。
    職場では・・・】
      飲酒運転の禁止など交通ルールの遵守を徹底させる。
      前日のお酒の影響が残っているものには,車の運転をさせない。
    【飲食店等では・・・】
      車で来たお客が飲酒運転しないよう確認する等、その防止に努める。
  3 シートベルトとチャイルドシートの着用の徹底
    【運転者は・・・】
      発進まえに必ず着用の確認をする。
      同乗者に対しても、シートベルトやチャイルドシートを着用させる。
      チャイルドシートは,確実に取り付ける。
      助手席だけでなく、後部座席についても着用を勧める。
    【家庭では・・・】
      車で出かけるときは,シートベルトやチャイルドシートを着用する。
    職場では・・・】
      シートベルトの着用の徹底を呼びかける。
第7 運動の推進方法
  1 県・県警・教育庁・市町村及び交通安全推進団体は、互いに連携を密に
    し,それぞれの役割に応じた具体的な実施計画を早期に策定し、効果的
    な実践活動を展開する。
   2 県及び市町村は,県民の自主的な活動との連携にも配慮し,県民一体と
    なった交通安全運動を展開する。
   3 千葉県交通安全対策推進委員会を構成する各機関・団体(1を除く)は、
    それぞれの特性に応じた具体的な活動実施計画を策定し,効果的な活動
    を実施する。
   4 企業・団体及び県民が、自ら進んで交通安全活動に取り組めるよう,県・
   県警・教育庁・市町村及び交通安全推進団体は、交通安全の思索に関する
   情報等を提供する。